特別障害者手当/精神障害者保健福祉手帳/身体障害者手帳

特別障害者手当

対象

在宅の重度障害者本人に支給される国の制度です。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の
介護を必要とする状態にあることとなっています。

手当の額

月額26,810円

対象外

所得が基準の範囲以内であること。
施設に入所していないこと。3ヶ月を超えて入院していないこと。

精神障害者保健福祉手帳

認知症の人は、精神障害者保健福祉手帳=障害者手帳・精神を取得することができます。
この手帳を持つことによって、多くの優遇措置、サービスを受けることができます。
申請には精神保健指定医の診断書が必要です。

対象

精神障害(認知症も含む)のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人。
病状によって、1~3級の等級があります。

優遇措置

税金の減額、免除。 所得税・住民税・相続税・自動車税等

各種優遇

都道府県によって違います。 外出の際使えるサービスが多くあります。

身体障害者手帳

身体に不自由があり、その状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認 められた場合手帳が交付されます。
認知症によって精神機能が衰退した状態を身体障害と認定されることは難しいですが、間 節の動きや筋力低下の状態が認定基準に合い、
それが継続する場合は身体障害として認め られる場合があると、厚生労働省の概要にあります。
手帳を取得することによって各種福祉サービスを受けることができます。
身体障害者手帳の診断書を作成する医師は指定医師になります。
障害の程度により1級から6級の区分があります。

認知症の人が対象になる障害の例

  • 肢体不自由
    1級 体幹の機能障害により座っていることができない。
    2級 立ち上がるのが困難。座ったり立ち上がる姿勢を保つことが困難。
    3級 歩行が困難
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 脳血管性認知症による手足のまひ


受けられる福祉サービスの内容の一部(地域、障害の等級により違います)

  • 医療費(健康保険の自己負担分)助成
  • 福祉機器(車椅子、義肢、装具等)の交付
  • JR,バス、一部鉄道の、本人、介護人の割引
  • 高速道路、有料道路の通行料割引 等

 

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注)ここに書かれていることは、都道府県、市区町村によって違います。
また、所得によって適用されないこともあります。
症状により申請できない場合もあります。
各地の行政で独自の支援、助成制度を設けているものもあります。
制度は度々改正されます。